著作権と一言で言う場合、一般的には著作財産権を指すことが多いと思います。つまり、印税を得る権利やメディア展開をした場合に許諾を与えて権利分をもらうためのものであるということです。自費出版などをして自分の出版物を手に入れた場合には当然自分の作品には著作権がついてくる、というのがごく当然の見解になるかと思います。しかしながら、著作権は二つの種類があります。さきほども書いた著作財産権と、もうひとつ著作人格権です。書いた作者に間違いなく付与されるのは後者の著作人格権の方になります。こちらは自分の著作物についての生みの親であるという権利や勝手に改ざんされたりしない権利などを含みます。財産権はそのままずばり資産としての価値を認めたものであるのに対して人格権はそのものの存在に対しての価値や権利を定めたものになります。
つまり、財産権は手放しに付与されるものではありません。自費出版をする際の契約をきちんと結ばないと出版物に関しての著作権についてもめる可能性も出てきます。デザインのコンテストなど、公募をしているものは著作権に関しては主催者に所属するという旨の記載を良くみることと思います。そのあたりは出版契約をする際に、自費出版はほとんどが自分の手によるものだということを鑑みても留意しておく必要があります。出版後に財産権は移譲となっていれば収入は入りません。自費出版であっても人格権はきちんと認められると書きました。つまり、無断で使用されるなどした場合にはそれに対抗することが出来ます。例えば写真などを集めた写真集を作った場合などはその写真を無断でトレスして自分の絵に加えている場合などは停止させることが出来ます。写真は構図などに独自の工夫が加わった製作物であるとされているためです。引用する側は引用元の出版物と引用である旨を明示する必要があるのです。自分の作品であるとはっきり主張するための根拠として著作人格権が存在するのです。著作財産権はその著作物を介して利益を得られる際にそれを獲得する権利のことです。自費出版をする際にも全額丸抱えにする代わりに利益も総て自分のものにする、という契約や一部を自費出版を補佐する会社に負担させる代わりに割合でその会社にも利益を分配する場合などがあるはずです。
どのような形式の契約を結んでいるのかをきちんと理解しておくことで自分の作品について正しい権利を主張できるようになることでしょう。